債権譲渡の登記について
債権譲渡登記という言葉を聞いたことはありませんか?
主に2社間ファクタリングで登場する制度なのですが、どういった役割を持っているのでしょうか?
本ページでは、債権譲渡登記が行われる理由や申請手続きに関する情報を分かりやすく説明します。
債権譲渡登記とは
債権譲渡登記とは、債権を譲渡した事実を法務局に申告し記録する制度です。
ファクタリング業界では、トラブル回避を目的に利用されています。
登記手続きに関して
登記申請は、東京法務局でのみ行われています。
地方からの登記申請を行う際は、Webもしくは郵便の2通りの選択肢があります。
この機会に登記申請の流れを確認しておきましょう。
登記申請の流れ
登記の申請は、ファクタリング会社かファクタリング会社から委託された司法書士が行います。
一般的に、利用客側が登記申請をすることはありませんが、申請書類の用意をしなければなりません。
具体的には以下の申請書類が必要です。
申請書
印鑑証明書
申請書に対しては、ファクタリング会社と利用客の両者が実印で捺印を行います。
ちなみに、ファクタリング契約に印鑑証明が必要になる理由は、実印で捺印するからです。
どのような内容が記録されるか
債権譲渡登記では以下の内容が記録されます。
- 登記対象となる債権の発生日
- 登記した日付
- 譲渡人(利用客)
- 譲受人(ファクタリング会社)
- 債務者(取引先)
- 債権の金額
- 登記した情報の管理期限
債権譲渡登記の必要性
そもそも債権の登記はどうして必要なのでしょうか?
どのような目的で登記されているのか解説します。
登記を行うメリット
ファクタリング業界では、利用客が複数の会社と譲渡契約を結ぶ“二重譲渡”が問題視されています。
登記していない債権を二重譲渡されてしまうと、売掛金の受け取りを巡ってトラブルに発展する可能性があります。
2社間ファクタリングで登記を行う理由は、登記を行うことで債権の所有関係を明らかにできる点にあります。
登記を行うリスク
登記を行うと、取引先にファクタリングしているとバレる可能性があります。
基本的に登記された情報は、当該書類を請求できるため取引先からも確認できてしまいます。
実際は、取引先が登記情報を確認するケースはほとんどありませんが、確認する術がないわけではありません。
3社間では登記する必要がない
3社間ファクタリングでは、取引先から債権譲渡への同意を得た上で契約を交わします。
3社で事実確認を行っているため、わざわざ登記をする必要がありません。
まとめ
債権譲渡登記は、ファクタリング企業保護の観点から必要な制度です。
二重譲渡は、取引先を巻き込んでしまう可能性が高く、お互いに制度を利用して回避しなければなりません。
利用する立場においても、登記の役割やリスクを理解しておけば、よりスムーズにサービスを受けられるでしょう。